大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)325号・昭26年(う)327号・昭26年(う)326号 判決

原判決が被告人山中に対し三個の賍物運搬と二個の賍物牙保との事実を認定しその法令の適用を示すに当り刑法第四十五条前段第四十七条本文第十条として併合罪の規定を適用して処断しながら五個の賍物罪中どれが最も重いかを説示していないことは所論の通りである。

然しながら法定刑が同一である数個の犯罪を併合罪として刑を加重し処断刑を定める場合に於て各罪の犯情に軽重がないと認めた時はどの罪の犯情が最も重いかを特に判決に示す必要がないと解するのが相当である。然るところ賍物運搬と牙保とは共に刑法第二百五十六条第二項に該当し法定刑の同一な犯罪であつて記録によつて調べて見ると右五個の犯罪の情状には別段軽重が認められないから原判決は法令の適用を誤つたとは言えない。

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